医療法改正に伴う当院の取り組み


今年度より医療法が改正され、次年度から大きく放射線に関する扱いが変化します。病院にて、放射線安全管理責任者を立てなければなりません。基本医師ですが、放射線関連(事故や放射線障害が出たとき)に関して連絡体制などができていれば診療放射線技師が担うことができるとされています。多くの病院では放射線科医師が適任であると思いますが、大学病院でない場合マンパワーの問題などがあるので診療放射線技師が事実上担うことが予想されます。

放射線もしっかり証拠保全!?

具体的には2020年度より、使用した放射線量(線量)を表示できる装置を有する場合、照射録に記載する撮像条件とは別に個々の患者さんの情報・撮像部位を線量と共に記録する必要があります。CT・血管撮影装置(移動型含む)・核医学撮影装置などが対象です。CTの線量が問題となって、脱毛がおきた事例があります。また血管撮影や循環器領域では透視を使って治療をおこなうために透視時間が問題になります。最近では脳神経領域も治療で血管撮影装置を使うので透視時間が問題になります。一昔前までは透視は診断でしたが、現在では透視は治療と捉えて、適切な透視時間や透視線量を管理しないと放射線障害が起きる可能性があります。

当院ではまず従事者の被ばく管理を徹底的にチェックすることにしました。従事者は線量限度が適用されます。特に循環器系医師、脳神経外科医師、泌尿器科医師、消化器系医師がクローズアップされます。2021年度には水晶体の線量限度が年20mSvになると言われており(現在は150mSv)、大きく規制されます。放射線防護眼鏡が従事者には必須となります。
次に患者さんに放射線検査の正当性と、自院での放射線量、また自院での放射線量の適正化の取り組みを検査前にしなければなりません(ここは当院もこれから検討に入ります)。
このように昨今、放射線の取扱に関して大きく変化していますので十分留意ください。当院で依頼くださるCT検査、核医学検査においては2015年にJRIMEが提唱した線量指標を参考に適切に放射線量を調整していますのでご安心ください。放射線の取扱に関しては自院で指針を作成しなければならないため、当院も作成するための組織づくり・体制づくりを進めています。

放射線技術科 技師長  高橋 光幸